不動産用語集

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解約

読み方 :
かいやく

用語の解説

賃貸借・雇用・委任・組合などのような継続的契約関係を、契約当事者の一方の意思表示によって消滅させることを「解約」といいます。
契約の「解除」の場合は、その効力は過去にさかのぼる(原状回復義務が生じる)のに対して、「解約」の場合は、将来に向かってのみ効力が生じるとされています。
しかしながら、実務上は、「解除」と「解約」の区別は明確ではありません。

HOME'Sくんメモ

解約をめぐるトラブルに対処するためには、手付の知識とともに、クーリングオフや消費者契約法のことも知っておくことが大切です。

情報更新日:2007-07-30

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